マナベル リブレ(マナリブ)

完全無料で学べる総合学習サイト「マナベルリブレ(マナリブ)」のブログ。 「マナベルリブレ」や資格試験、勉強法に関すること等々の情報を発信していきます。

【民法基礎コース】新着記事

民法基礎コース】の新着記事のご案内

民法基礎コースも総則編の内容に入ってきました。

条文の構成上は、「制限行為能力者制度」の方が先にきます。

しかし、基礎コースでは、理解のしやすさの観点から、民法の基本ともいえる「意思表示」から説明していきます。

意思表示の分野では、前提概念として「法律行為」とは何か?「意思表示」とは何か?という説明がされることが概説書では多いですね。

確かに本質的な理解をするためには必要な理解かもしれませんが、入門段階で取り扱う必要はない概念です。

また、教養として民法を理解しておきたい、試験のために勉強する、という方の場合、「法律行為」とは何か、「意思表示」とは何か、ということを理解しておく必要性は低いといっていいでしょう。

したがって、法律行為と準法律行為の違いや、意思表示の形成過程(動機→効果意思→表示意思→表示行為)については説明していません。

法律行為≒契約、

意思表示≒意思の表明によりその通りの法的効果が発生するもの

程度の理解があれば十分です。

意思表示として取り上げる5類型の名称はしっかりと覚えておきましょう。

また3対2に分けて前提を理解しておくことも大切です。

心裡留保、虚偽表示、錯誤は無効となるか否か

詐欺、強迫は取消しができるか否か

ということを問題にしています。この区分はぜひ頭に入れておいてください。

今回は、心裡留保だけを具体的に説明しています。

言葉は難しそうですが、嘘や冗談で売ります、買いますといってしまうことを指しますから、内容的には少しも難しくありません。

民法93条は民法改正案でも実質的な変更はほとんどない所です。

(2項が新設されて、民法94条2項の類推適用説が条文化されているのがおもしろいですね)

 

(マナリブ編集長kenshow)

【宅建試験】重要過去問題集新着記事

宅建試験の重要過去問題集の新着記事のご案内です。

今回は、民法の総則編「意思表示」の近年の過去問を取り上げています。

宅建試験では意思表示の問題は、少なくとも2年に1度は出題されている頻出論点です。

難易度も決して高くありません。

確実に正解したい分野と言えるでしょう。

問1(平成19年第1問)は「第三者による強迫」という基本的な条文知識で正解が出せます。

そして、それから4年後の平成23年に出題されたのが問3(平成23年第1問)ですが、こちらも同じ内容が正解肢になっています。

つまり、4年前に出題された過去問をしっかりやっておけば確実に正解できた問題が出題されているということです。

宅建試験は過去問学習がどれだけ重要かがハッキリ分かる出題ですね。

問2(平成21年第1問)は、一問全体が「錯誤」からの出題になっています。「動機の錯誤」についての判例知識が問われていますが、基本的出題といっていいでしょう。

なお、今回は掲載していませんが、平成24年には「虚偽表示」についての少し難しい問題が出題されています。こちらは別な機会に取り上げていくつもりです。

 

(マナリブ編集長kenshow)