民法改正案閣議決定
当ブログでも取り上げた民法改正について、改正案が正式決定された報道がありました。
(産経ニュース)http://www.sankei.com/affairs/news/150401/afr1504010002-n1.html
以前新聞報道があった内容では、約130年ぶりの改正と大騒ぎするほどの改正ではないなと思ったのですが
実際に、法務省HPで改正案を見てみると、かなり条文が変わっています!
内容を見てみると、改正事項は大きく3系統ある印象を受けます。
①通説的な見解を条文化
②確立された判例法理を条文化
③新規の追加事項もしくは現行規定を修正・削除
①②は現行民法の理解を流用できるものですから実質的な改正事項と考える必要はないでしょう。
③はこれまでの民法の理解について変更を迫るものです。これが実質的な改正内容になります。
ただ、①②についても、条文の規定がその分複雑になっていますので、実質的にはこれまでと同じであっても教える側からするとちょっとやっかいです。
実務的に直接影響与えるのは③の部分でしょうか。
いずれにしても改正内容に対応できるように早目に内容確認をしておきたいですね。
正式に法案が成立した後に、改正法の逐条解説をマナベルリブレもしくは当ブログでやっていきたいなぁと思っております。
興味のある方は、法務省HPから新旧対照表をダウンロードして参照してみてください。
著作権侵害が非親告罪となるかも!?
現在行われているTPP(環太平洋パートナーシップ協定)の交渉の中で、著作権侵害が非親告罪となる方向で調整がすすめられているという報道がNHK NEWSweb でされています。
親告罪とは被害者の告訴があってはじめて起訴できる犯罪です。
一方、非親告罪とは被害者の告訴の有無に関わらず起訴できる犯罪です。
つまり、TPP交渉の結果によっては、被害者の申告なしに犯罪化できるということになります。
いいじゃないか!著作権侵害はいけないんだから~と思う方もいるでしょうね。
ですが、そんな簡単な話なのか!?
物書きの端くれとして活動している立場からするとこれは怖いな~というのが正直な感想です。
もちろん著作権は大切な権利ですが、何ももって侵害とするかの判断は難しい場面が多いはずです。
また、厳密に言えば著作権侵害と思われるケースにおいても、社会的に許容されてきたというケースが少なくありません。
実際には著作権侵害には当たらないという判断がされたり、不起訴となったとしても、「逮捕された」という事実が残るだけ大きな不利益となるでしょうし、「逮捕されるかも」という可能性を考えただけで相当恐怖に感じるはずです。
フェアユースとして許される範囲をどのように設定するのか、実際どの程度の悪質具合の場合に起訴されるのか、その判断基準を明確化しないと表現活動や出版活動にかなりのマイナスの影響がある気がします。
同じような危惧を感じておられる赤松健さんという方の丁寧な論考があります。
↓ぜひお読みください↓
http://kenakamatsu.tumblr.com/post/44592778197/tpp
これはもう自分でしっかり理論武装するしかありませんね。
まずは知的財産管理技能検定から始めてみましょうか!(笑)
(マナリブ編集長kenshow)