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民法改正案閣議決定

3月31日、民法改正案が閣議決定されたました。

当ブログでも取り上げた民法改正について、改正案が正式決定された報道がありました。

(産経ニュース)http://www.sankei.com/affairs/news/150401/afr1504010002-n1.html

以前新聞報道があった内容では、約130年ぶりの改正と大騒ぎするほどの改正ではないなと思ったのですが

実際に、法務省HPで改正案を見てみると、かなり条文が変わっています!

内容を見てみると、改正事項は大きく3系統ある印象を受けます。

①通説的な見解を条文化

②確立された判例法理を条文化

③新規の追加事項もしくは現行規定を修正・削除

①②は現行民法の理解を流用できるものですから実質的な改正事項と考える必要はないでしょう。

③はこれまでの民法の理解について変更を迫るものです。これが実質的な改正内容になります。

ただ、①②についても、条文の規定がその分複雑になっていますので、実質的にはこれまでと同じであっても教える側からするとちょっとやっかいです。

実務的に直接影響与えるのは③の部分でしょうか。

いずれにしても改正内容に対応できるように早目に内容確認をしておきたいですね。

正式に法案が成立した後に、改正法の逐条解説をマナベルリブレもしくは当ブログでやっていきたいなぁと思っております。

興味のある方は、法務省HPから新旧対照表をダウンロードして参照してみてください。

法務省:民法の一部を改正する法律案