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著作権侵害が非親告罪となるかも!?

現在行われているTPP(環太平洋パートナーシップ協定)の交渉の中で、著作権侵害非親告罪となる方向で調整がすすめられているという報道がNHK NEWSweb でされています。 

TPP交渉 著作権侵害は「非親告罪」で調整 NHKニュース

 

親告罪とは被害者の告訴があってはじめて起訴できる犯罪です。

一方、非親告罪とは被害者の告訴の有無に関わらず起訴できる犯罪です。

つまり、TPP交渉の結果によっては、被害者の申告なしに犯罪化できるということになります。

いいじゃないか!著作権侵害はいけないんだから~と思う方もいるでしょうね。

ですが、そんな簡単な話なのか!?

物書きの端くれとして活動している立場からするとこれは怖いな~というのが正直な感想です。

もちろん著作権は大切な権利ですが、何ももって侵害とするかの判断は難しい場面が多いはずです。

また、厳密に言えば著作権侵害と思われるケースにおいても、社会的に許容されてきたというケースが少なくありません。

実際には著作権侵害には当たらないという判断がされたり、不起訴となったとしても、「逮捕された」という事実が残るだけ大きな不利益となるでしょうし、「逮捕されるかも」という可能性を考えただけで相当恐怖に感じるはずです。

フェアユースとして許される範囲をどのように設定するのか、実際どの程度の悪質具合の場合に起訴されるのか、その判断基準を明確化しないと表現活動や出版活動にかなりのマイナスの影響がある気がします。

同じような危惧を感じておられる赤松健さんという方の丁寧な論考があります。

↓ぜひお読みください↓

http://kenakamatsu.tumblr.com/post/44592778197/tpp

 

これはもう自分でしっかり理論武装するしかありませんね。

まずは知的財産管理技能検定から始めてみましょうか!(笑)

(マナリブ編集長kenshow)