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【民法基礎コース】新着記事

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民法基礎コースも総則編の内容に入ってきました。

条文の構成上は、「制限行為能力者制度」の方が先にきます。

しかし、基礎コースでは、理解のしやすさの観点から、民法の基本ともいえる「意思表示」から説明していきます。

意思表示の分野では、前提概念として「法律行為」とは何か?「意思表示」とは何か?という説明がされることが概説書では多いですね。

確かに本質的な理解をするためには必要な理解かもしれませんが、入門段階で取り扱う必要はない概念です。

また、教養として民法を理解しておきたい、試験のために勉強する、という方の場合、「法律行為」とは何か、「意思表示」とは何か、ということを理解しておく必要性は低いといっていいでしょう。

したがって、法律行為と準法律行為の違いや、意思表示の形成過程(動機→効果意思→表示意思→表示行為)については説明していません。

法律行為≒契約、

意思表示≒意思の表明によりその通りの法的効果が発生するもの

程度の理解があれば十分です。

意思表示として取り上げる5類型の名称はしっかりと覚えておきましょう。

また3対2に分けて前提を理解しておくことも大切です。

心裡留保、虚偽表示、錯誤は無効となるか否か

詐欺、強迫は取消しができるか否か

ということを問題にしています。この区分はぜひ頭に入れておいてください。

今回は、心裡留保だけを具体的に説明しています。

言葉は難しそうですが、嘘や冗談で売ります、買いますといってしまうことを指しますから、内容的には少しも難しくありません。

民法93条は民法改正案でも実質的な変更はほとんどない所です。

(2項が新設されて、民法94条2項の類推適用説が条文化されているのがおもしろいですね)

 

(マナリブ編集長kenshow)