民法改正要綱案決定!
ついに決定となるのでしょうか?
民法改正の話です。
2009年から民法の見直し作業が行われていましたので、我々、民法を扱う側(教材としてですが(笑))としては、いつ改正案が決定となるのかやきもきしていました。
しかし、ついに昨日(2/10)、法務大臣の諮問機関である「法制審議会」の民法部会が民法の債権に関する規定を抜本的に見直す要綱案を決定した旨の報道がありました。
時事ドットコム:消費者害する約款無効=民法改正案、来月提出−法制審部会
改正内容は
①短期消滅時効の期間を原則5年に伸長
②民事法定利率を5%⇒3%に変更
③保証人契約締結時に公証人による意思確認の義務付け
④賃貸借契約における賃借人の原状回復義務の範囲や敷金返還ルールの明確化
⑤消費者の利益を一方的に害する約款を無効とすることを明記
が柱となっています。
まぁ内容的にはさほど大きな変更でもなく、“民法の債権に関する条文の抜本改正は1896年の民法制定以来初めて”と騒ぐほどなのか、という改正内容のような気もします。。。。
これで通常国会で成立となれば、いつ施行時期となるのか?
教材・テキスト関係の変更はやっかいですね~
条文の文言も変わるでしょうし、条文数字も全般的にずれるでしょうからねぇ。
今後、要綱案を分析して、現行民法との違いについて解説を加えていきたいと思います。
(マナリブ編集長kenshow)
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(マナリブ編集長kenshow)